2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
なお、これらの自家用有償旅客運送の実施に際しましては、地域公共交通計画に位置付けられまして、地域の生活交通の維持に必要とされるものについては、運行費に対する支援を行っているところでございます。
なお、これらの自家用有償旅客運送の実施に際しましては、地域公共交通計画に位置付けられまして、地域の生活交通の維持に必要とされるものについては、運行費に対する支援を行っているところでございます。
次に、地域公共交通の確保、維持につきましては、昨年改正された地域公共交通活性化再生法の下で、新たに、市町村等が、地域住民の移動ニーズを踏まえて地域公共交通計画等を策定し、これに基づき移動サービスの改善、継続を図る場合には、フィーダー系統への補助を拡大し、支援できる制度を創設したところであり、引き続き、必要な移動サービスの確保、維持を図ってまいります。
この都市再生特別法に基づいた立地適正化計画と地域公共交通活性化再生法に基づいた地域公共交通計画がどのように関連をして、そして地域活性化のために生かされていくべきかとお考えか、そこのところを教えていただきたいと思います。
本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る関係法律の特例、自家用有償旅客運送の規制の合理化、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進のための規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず、浜口委員が御指摘いただきましたように、今回の改正につきましては、地域公共交通計画の実効性を高めるという観点から、市町村は、その計画の目標として定量的な内容を設定するように努めることと、加えて、計画の実施状況につきましては、毎年度、調査、分析及び評価を行うよう努めることと、こうした旨の規定を盛り込んでおるところでございます。
そこで、お伺いしたいと思いますが、まず、地域公共交通計画の作成に当たっては利用者目線ということが大変重要でありまして、これ各先生方からも御指摘をいただいたとおりでございます。地域公共交通計画作成のための協議の場に、交通事業者はもちろん、利用者の代表あるいは福祉関係の担い手など、地域の様々なお立場からの御意見を表明いただき、また参画をいただくべきというふうに考えます。
○岩本剛人君 それで、今回の法案の改正につきましては、これとは違って、地域公共交通計画、いわゆるマスタープランを努力義務化ということであります。これは、協議会を開催して市町村で計画を作るということになっているわけでありますけれども、このいわゆるマスタープラン、地域公共交通計画と今御答弁をいただいた地域公共交通網形成計画との違いというのはどこにあるのか。
各地方公共団体が、限られた財源の中で効率的に地域の移動手段を維持確保するため、本法案では地域公共交通計画について定量的な目標の設定や不断の検証を促すこととしており、これにより持続可能な公共交通サービスの確保、充実を進めてまいります。 本法案による自家用有償旅客運送制度の改正とライドシェア導入についてお尋ねがございました。
地域公共交通計画の作成における都道府県の関与についてお尋ねがございました。 計画の策定主体につきましては、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応できる市町村を基本的に想定をしておりますが、本改正案においては、複数の市町村が都道府県に対し、計画を共同で作成するよう要請することができる新たな制度を盛り込んだところでございます。
今回の法改正で、地域公共交通計画の作成について努力義務をすることとしておりますが、全ての地方公共団体がまちづくりと連携した地域公共交通計画を作成するため、その実効性をどう担保していくのか、大臣にお聞きをいたします。 次に、自動運転技術の導入と実用化について質問をいたします。
地方公共団体が地域公共交通計画の策定を行う際には、地方運輸局が各地域の協議会に参画し、地方公共団体とバス事業者等との調整等に際しまして必要なノウハウ面での助言等を行ってまいります。 国土交通省といたしましては、財政面やノウハウ面でしっかりと地方公共団体を支援していきたいと考えております。
本案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び同計画に定められた事業の実施に係る関係法律の特例等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十四日の本会議におきまして趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
国土交通省では、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方のもと、郊外部も含めた持続的な地域公共交通維持、確保のための地域公共交通活性化再生法に基づきまして、地方公共団体が地域の関係者と協議し、町づくりと連携した形での地域公共交通計画を作成する制度を構築しています。
まず、マスタープラン、地域公共交通計画を作成するための作成費の助成金があります、それから地域旅客サービス継続事業があります、さらには貨客運送効率化事業があります、さらに、地域公共交通利便増進事業、新モビリティーサービス事業、こうしたものがありますけれども、こうしたものについての予算額はどれぐらい予定をしているのか、教えていただきたいと思います。
まず、地域公共交通計画についてであります。 今回のこの法案で、バス事業者等々が複数の自治体にまたがって運行する路線バス、これを、今回、法改正後では、自治体に作成の努力義務を課して、いわゆるマスタープラン、地域公共交通計画というものをつくっていただくような形になるということであります。
まず、地域公共交通計画の作成の努力義務化について伺いたいと思います。 地方公共団体は、地域公共交通計画、いわゆるマスタープランの作成に当たって、地域のまちづくりと公共交通の確立を一体的に推進できるように、担当部局の設置及び公共交通専任担当者の配置をすることが私は望ましいというふうに考えております。
このため、国土交通省では、委員御指摘の地域公共交通活性化再生法の改正法案におきまして、地方公共団体が中心となって、地域に最適な交通サービスの在り方を交通事業者等と協議した上で地域公共交通計画を作成しまして、その際、従来の公共交通サービスに加えまして、スクールバスや福祉車両等の地域の輸送資源を総動員して移動ニーズにきめ細かく対応するということなどの見直しを行うこととしております。
今国会で提出をされております地域公共交通活性化再生法、この改正法案が提出をされておりますけれども、その法案の中では、地方公共団体による地域公共交通計画、マスタープランの作成を促していこうという趣旨が盛り込まれております。
国交省では交通政策基本計画を策定しておりますし、さらにまた、地方においては地域公共交通計画をそれぞれ策定しているわけであります。